ファクタリングにおける償還請求権とは

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ファクタリングには償還請求権ありの場合と、償還請求権なしの場合の2種類があります。償還請求権ありの場合には売掛金を担保とした融資が行われ、貸借対照表上では借入金として扱われることになります。一方で償還請求権なしの場合には業者に対する売掛金の譲渡が行われ、売掛金の回収期限を待つことなく売掛金を現金化することができます。一般的な金融機関やノンバンクなどが行うファクタリングは、償還請求権ありの場合に該当します。

企業は売掛金を担保として借り入れを行うことになりますので、借り入れた資金は会計上負債として計上されますし、売掛金の貸し倒れが発生した際には金融機関やノンバンクから償還を請求されることになります。また償還請求権ありのファクタリングでは通常の資金の借り入れと同様の審査が行われますので、融資が受けられるまでにはある程度の期間が必要になりますし、企業の経営状態などによっては融資が受けられない場合などがあります。一方の償還請求権なしのファクタリングでは、売掛金そのものを現金化業者に譲渡することになります。売掛金に関する権利や義務は現金化業者に完全に移行することになりますので、売掛金の貸し倒れが発生したとしても償還を請求されることはありません。

さらに償還請求権なしのファクタリングでは簡便な審査により、即時に現金の支払いが行われます。運転資金やつなぎ資金などが必要な場合にも、余裕を持って対応することができるのです。

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